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(教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 ~教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)より抜粋~ この条文を知ってから、1年が経ちました。 それまで私は漠然と、日本では誰もが教育を受ける権利があるのだと思っていました。 もちろん各市町村でも外国人師弟の受け入れ拒否をしていないことも知っていました。 石川県国際交流協会にある、石川県日本語・日本文化研修センターで行われた、 『地域の日本語学習支援活動と「多文化共生」社会の構造』(H19年2月10日開催)で 講師の山田氏(法政大学キャリアデザイン学科教授)がその問題について話されたのです。 なにが問題か? すべての国民は・・・と定義されていること。 つまり外国籍の子供は、その法律の外にある子供になってしまうということなのです。 もちろん繰り返すように、市町村でも、学校でも、受入の拒否ということはないはずです。 でも、保護者が子供に教育を受けさせる必要を感じていない時、 まわりにいる人は、その子供の義務としての説得をできなくなる問題がでてきます。 つまり親が「この子は外国人だから学校に行く必要がない」と決めることができるのです。 そこに加わるもうひとつの問題。国籍。 国籍の取得には、血統主義と生地主義があります。 日本は血統主義で、親の血統と同じ国籍を子に与えます。 つまり外国人同士の子供は、日本に住んでいても、何代後も日本人にはなれないのです。 たとえばフランスの場合、フランスに生まれた子供は、フランス国民になります。 だから日本と同じ教育基本法をもってしても、移民2世からは教育の義務が生じます。 でも日本は・・・、そして・・・定住する外国人はどんどん増えているのです。 この1年、このことが頭に渦巻いているのです。
by tabunka-net
| 2008-02-28 16:47
| ひとりごと
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